
愛媛県南部の伝統食材「麦みそ」を生産する宇和島市の3業者に対し、県が、商品名に「みそ」や「麦みそ」を使わないよう改善指導した。法律上、商品名に使うには大豆を原料とする必要があるためだ。だが、県は長年、定期検査で違反を見過ごしてきた。半世紀以上、同じ製法で生産してきた業者らは「今さら言われても」と困惑している。
麦みそは、みそと同様にみそ汁など料理の味付けに使われる。麦と大豆などで造られるが、はだか麦の生産量が日本一の愛媛県南部では大豆を使わず、はだか麦と塩だけで造る業者もあるという。
食品表示法の基準では、みそや麦みそについて、大豆を原料に含むものと定義されている。1974年に作られた規定だ。県は今年7月に実施した添加物の定期検査で、宇和島市の3業者が原料に大豆を使っていないことを把握。商品名にはみそや麦みそを使わず、商品表示を「麦みそ風発酵調味料」などとするよう文書で10月に改善指導した。
県は数年に1度、添加物の検査を実施しているが、これまでは違反に気づかなかったという。担当者は取材に対し、「検査は添加物に問題がないかを見ていたので、把握できなかった」としている。
3業者は最も古いもので1918年(大正7年)の創業。主に宇和島市や周辺自治体のスーパーなどで販売され、ネットでの通販も行っている。今月25日には、「昔から同じ製法で造っており、『みそ』と名乗れないことに困惑している。地域の遺産として認めてほしい」とする要望書を県に提出した。
1958年創業の井伊商店は商品名を「麦みそ」とし、パッケージには「
伝統食材「麦みそ」、県が「みそ」の商品名は法律違反と指導…老舗メーカー困惑 - 読売新聞オンライン
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